お問合せ電話 ナイスファイト事務所 お問合せメール

経営事項審査(経審)とは、入札参加のために受ける客観的な評価です。

経審(経営事項審査)を受けて、大型工事を受注しよう!

公共工事を直接受注して、さらなる売上アップを目指すには、建設業許可の取得だけでは入札に参加できません。

公共工事は国債や税金を原資とするものですから、受注者を選ぶ基準が誰の目から見てもはっきりとしていなければなりません。その主な基準として、一定の経営規模や技術力があり、社会で価値のある請負人であることを、発注者である自治体の主観ではなく、国や都道府県による客観的な評価を受ける必要があります。

客観的な評価を受けるための審査を「経営事項審査」略して「経審」”ケイシン”といいます。

経審を受けると「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が一般公開され、貴社の技術力や財務状況、会社規模や法令遵守等について公正中立な評価を得ることができます。
経審を受けるメリットは公共工事の入札参加資格のみならず、民間工事においても請負者選定の際に第三者からの評価として経審を受けていることは大きな強みになります。

経審を受けるには何から始めればよいのか? どの業種で受ければよいのか? これまでアバウトだった決算報告や工事経歴書について、経審で評価される技術者の条件、評点は何点を目指すべきなのか? そして評点をアップして工事落札につなげる方法について、経営事項審査のスペシャリストである行政書士ナイスファイト事務所の谷口 竜太が解説いたします。

経営事項審査のながれとポイント

経営事項審査の基礎的な目的は、自治体の入札に参加することです。そのため、発注者となる各自治体の入札制度がどのようなものかを把握しておくことから始めましょう。
そもそも入札参加資格のしくみについてよくわからない方はこちらのページからお願いいたします。

経審を受ける業種の決め方

各自治体の発注工事の業種区分は、建設業許可の業種区分と一致していないことが多くあります。
そのため、自社が施工できる工事が、自治体においてどの工事区分に属するのか、その工事区分に申請するにはどの業種で経審を受ければよいのかを知る必要があります。さらに、どの程度の規模の工事を目指すか、発注案件の数は十分か、実際に施工可能か等についても調査しておくべきです。

東京都では、建設業許可業種の29種類に対して100種類以上に区分された上で、各区分ごとに条件設定(指定する業種での建設業許可の有無、経審総合評定値の有無)や同時申込ができない区分が存在します。
例えば、「機械器具設置工事業」で経審を受けた会社様が「空調工事」に申し込みたい場合は、「管工事業」の建設業許可を持っていなければならず、同時に「建築工事」には申し込むことができません。

一方で、建設業許可業種と区分名称や業種数が同じであっても、業種判定が全く異なる自治体もあります。
例えば、建設業許可上は大工工事や、防水工事、塗装工事等に分類される外壁工事であっても、自治体の区分では「建築工事」として分類される場合は、「建築工事業」の建設業許可を持っていない会社様は申し込めません。

業種間の積み上げ(振り替え)申請

建設業法上の業種区分では専門工事として分類される工事が、各自治体では「土木工事」、「建築工事」として発注される場合がありますので、経審受審時に工事種類別の完成工事高を専門工事から土木一式、建築一式工事へ振り替えて計上することを認めている自治体も多くあります。(一式工事の建設業許可は取得していなければなりません。)また、業種の性質や関連性によって一定の専門業種間でも、振り替えが可能です。

振替元の業種については、経審を申請することができなくなり、各業種について完工高の部分的振り替えはできません。
ひとつの申請の中での事業年度ごとの完成工事高の振り替えを変更することはできませんが、新しい(次回の)審査基準日での申請において、積み上げを崩すことはできます。

建設業許可の決算変更の訂正届

経審を初めて申請する方は、建設業許可の決算変更届について直近3年分を見直した上で必要に応じて、訂正届を経営事項審査申請とは別に建設業許可変更届の窓口に提出しなければなりません。

工事経歴書の見直し

建設業許可の決算変更届時には、請負金額の大きい順に10件程度の工事を、メモ書きでアバウトに作成されている方も多いのではないでしょうか。経審を申請するにあたっては、工事の裏付け書類が必要になり、元請/下請に分けた上で軽微な工事以外で全体の7割を記載しなければなりません。

また、注文者との契約内容によって自社の立場が元請なのか下請なのか、付帯工事なのか独立した工事なのかという部分は評点に直接影響するため、精査の上適切な申請が必要です。
さらには、業種の分類が正しく行われているか、その他工事や兼業として計上している数字に間違いが無いかも再検討するべきです。

なお、追加工事や工期が分かれている場合に、一連した同じ工事とするかについては、入札参加申請時の主観的評価において最高工事実績を求める各自治体によって意見のわかれるところです。

財務諸表の見直し

経審における財務諸表は「税抜」処理で統一されますので、税込処理で建設業の決算変更届を提出していた方は訂正する必要があります。
また、決算変更届時には建設業経理に対応した勘定科目に振り分けて提出していますが、経審を申請するにはそれだけでは不十分です。

例えば、現金基準を発生基準に修正するなどのように、税務会計原則で作成された決算書について、事業活動を的確に表す企業会計原則を採用して作成し直さなければなりません。
さらに、真実性の原則にもとづいて科目の振り分けを厳密に行うことで経審の評点をアップすることが可能です。

税理士様が作成する決算書は、法人税額算出に最適化したものになりますので、経審提出時の財務諸表の数字が異なることは、法人税額が変わらない範囲で問題ありません。*貴社にとって最適な税理士様をお探しの方はお気軽にお声がけください。

工事経歴書と財務諸表の見直しを行った後、「経営状況分析申請」を経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書が発行されてから、「経営規模等評価申請・総合評定値請求」を申請します。この一連のながれを「経営事項審査」と呼びます。
それでは、経審で算出される評点の構成等を踏まえて、続いてのながれを解説していきます。
*建設業許可の決算変更届(訂正届)と経営状況分析申請の申請順に明確な定めはありませんが、一方の申請後に訂正が発生した場合、申請済のもう一方も訂正の必要があります。

経審の評点アップを目指して

経審の評点については、中長期的な視点で考えなければならないものと、短期的に評点アップが可能なものがあります。
財務状況の改善や工事の受注実績、技術職員の雇用については、長いスパンで改善策のご提案や、有益情報の提供を行っております。

経営状況分析申請

見直しを行った財務諸表に基づいた「経営状況分析申請」を、”Y点”を算出するために行います。
これを行ってから、「経営規模等評価申請・総合評定値請求」の申請を行い、”P点”が算出されます。

”P点”や”Y点”などといった言葉がでてきましたので、ここで評点構成について詳しく見てみましょう。

総合評定値(P点)の構成

客観評価の総合点数である”P点”は経営事項審査における最終的な点数で、最も重要な値です。
P点は5つに区分された評点から一定の割合で構成されています。

評点 算出内容 上限点数 下限点数 備考
X1 完成工事高から、業種ごとに経営規模の評点を算出 2,309点 397点 X1 点の25%がP点を構成
X2 自己資本額と平均利益額から、経営規模の評点を算出 2,280点 454点 X2 点の15%がP点を構成
Y 点 経営状況分析結果から、経営状況の評点を算出 1,595点 0点 Y 点の20%がP点を構成
Z 点 技術職員数及び元請完工高から、業種ごとに技術力の評点を算出 2,441点 456点 Z 点の25%がP点を構成
W 点 公的保険、法令遵守等の状況から、社会性等の評点を算出 1,966点 ▲1,995点 W 点の15%がP点を構成

P点=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W (最高点:2,143点、最低点:▲18点)

経営状況(Y点)の分析指標

5つの評点のうち”Y点”(経営状況の評点)については、以下8つの分析指標から算出されます。
それぞれの指標の評点への影響は均等ではなく、各指標の限度値の幅と実際の振り幅等を考慮して評点への換算式が設計されています。

(記号) 分析指標と算出式 最高値 最低値 備考
(X1) 負債抵抗力 (支払利息−受取利息配当金) 売上高 ×100 = 純支払利息比率 ▲0.3% 5.1% 数字が小さい方が評価が高まる。
評点への影響度29.9%
(X2) (流動負債+固定負債) 売上高÷12 負債回転期間 0.9か月 18.0か月 数字が小さい方が評価が高まる。
評点への影響度11.4%
(X3) 収益性・効率性 売上総利益 総資本の2期平均 ×100 = 総資本売上総利益率 63.6% 6.5% 評点への影響度21.4%
(X4) 経常利益 売上高 ×100 = 売上高経常利益率 5.1% ▲8.5% 評点への影響度5.7%
(X5) 財務健全性 自己資本 固定資産 ×100 = 自己資本対固定資産比率 350.0% ▲76.5% 評点への影響度6.8%
(X6) 自己資本 総資本 ×100 = 自己資本比率 68.5% ▲68.6% 評点への影響度14.6%
(X7) 絶対的力量 営業キャッシュフロー2期平均 100,000,000 営業キャッシュフロー 15.0億円 ▲10.0億円 評点への影響度5.7%
(X8) 利益剰余金 100,000,000 ×100 = 利益剰余金 100.0億円 ▲3.0億円 評点への影響度4.4%

Y点は平均点が概ね700点になるように係数、定数が調整されています。
評点アップのためには、影響度(寄与度)が大きい負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性を向上させることが必要で、負債の減額、粗利率の改善、自己資本の充実に重点を置くべきです。

*Y点の分析指標の記号である「(X1)、(X2)」と、P点を構成する5つの評点のうちの「X1点、X2点」(数字は下付き文字)を混同しないようにしてください。
なお、明確に区別するためにY点の分析指標の記号については「(Y1)、(Y2) ... 」と表記されるケースもありますので混乱しないようにお願いします。

完成工事高、自己資本と利益額(経営規模の評点)

経営規模のうち、完成工事高の評価(X1 点)については、2期平均と3期平均のいずれかの平均完工高を任意に選択できます。
総合評定値P点は業種別に算出されますが、業種ごとに2期/3期の選択を変えることはできませんので、多業種で申請される場合は技術者評点も含めて考察する必要があります。

完成工事高の評価(X1 点)の算出テーブルは、平均完成工事高の金額によって算出式の係数が異なり、金額が大きくなるほど評点の上昇幅が少なく設計されています。
*経審では多くの数字が千円未満切り捨て、小数点以下切り捨てで計算されますが、X1 点の元となる「年間平均完成工事高」については、行政庁の使用している全国統一のシステム上、小数点以下四捨五入で計算される仕様になっていますので、評点試算の際は十分注意が必要です。(なお「年間平均完成工事高」の元となる各年度の完工高の数値は千円未満切り捨てです。ただし、3年平均の時は、一旦前期と前々期の2年平均完工高を小数点以下切り捨てで算出した数字を2倍にし、さらに基準決算年度の完工高を足した数字を3で割って四捨五入するという計算になります。)
総合評定値P点向上のためには、売上ベースの完成工事高だけではなく経営状況の評点の指標になる粗利や営業利益も意識して、総合的に向上させていく事が重要です。

自己資本の充実、利益額と利益率

もうひとつの経営規模評点である、自己資本額と平均利益額の評点(X2 点)についても経営状況の評点(Y点)の各指標と関連してきますので、全体を考えた対策が有効になります。
*X2 点はさらに、自己資本額を”X21 ”、平均利益額を”X22 ”(21、22は"X2"に対する分類として、さらに下付き文字の1、2を付した数字)という記号で表す場合もありますので誤認識に十分注意してください。

増資以外で自己資本額を向上させるには、事業年度ごとに繰越利益を積み重ねるという中長期的な視点での対策が必要になります。
自己資本額の向上により、経営状況評点の指標のひとつである自己資本比率(X6)も上昇することになります。

平均利益額の算出は減価償却前の営業利益で評価されます。
建設機械等の設備投資を自己資本の範囲で行うことで、経営状況評点の指標のうち自己資本対固定資産比率(X5)が上昇します。
→設備投資と経審評点の変遷については、こちらのページに詳しく記載しています。

経営状況評点には、利益率についての指標として、投下資本に対する粗利の状況を示す総資本売上総利益率(X3)や、売上高に対する経常利益の割合である売上高経常利益率(X4)があります。
利益率を考えた事業運営には徹底した原価管理や経費削減が必要ですが、会社経営における本来の目的である収益を最大化するためには、利益率に関わらず利益額の大きい売上を目指す事とのバランスが重要だと思います。

経審で評価される技術者とは

経営事項審査の「技術職員名簿」に記載できる技術者の基準は、技術資格や実務経験年数については建設業許可の専任技術者や建設業法の配置技術者と同じですが、労働形態の基準が異なります。
経営事項審査で評価を受ける技術職員は、審査基準日(直前決算日)において、過去6か月超の常用職員で出向者を含みます
ただし、出向者は建設業法上の主任技術者及び監理技術者にはなれない事に注意が必要です。

さらに実務経験の技術者については、行政庁によっては実務経験証明書や裏付け資料を不要とする場合がありますので、条件に合致していれば技術職員の名簿に記載することもできます。
しかしながら、経審の技術者評価をアップすること以上に重要なことは、実際に公共工事を受注する際には、複数の直用技術者について現場配置が求められますので、有資格者や実務経験者の確保に力を入れることです。

技術力評価の算出について

資格区分ごとの配点×人数の総和で算出された数値に応じた評点テーブルにより、技術力の評点(Z点)のうちの技術職員数の評点が業種別に決まります。ひとりの技術者につき2業種まで申請でき、保有資格数に関わらず1つの資格で2業種、2つの資格で1業種ずつの選択が可能です。(2つの資格を1業種に重複することはできません。)

資格区分の配点
資格区分 配点
1級区分の資格+監理技術者講習受講 6点
1級区分の資格 5点
登録基幹技能者 又は、建設キャリアアップシステムの能力評価レベル4 3点
2級区分の資格 又は、建設キャリアアップシステムの能力評価レベル3 2点
その他区分(実務経験者等) 1点

「1級区分」や「2級区分」は実際の資格名称とは一致せず、資格名称は1級であっても経審の資格区分では2級区分に分類されることが多くあります。

資格区分の配点が3点の「登録基幹技能者」とは、専門工事についての熟練技術とマネジメント能力を認定するもので、各専門工事の業界団体が講習を実施しています。受講するには実務経験や職長経験、資格所持を前提とするもので、その認知度や普及は進んでいないように感じます。(全業種の資格者数70,823人 2020.3.5現在)

2020年4月より、建設キャリアアップシステムの能力評価レベルが資格区分の対象として加えられました。
ただし、レベル4として認定されるには同じ配点に区分される登録基幹技能者として認定されていることが条件になっていたり、レベル3として認定されるには同じ配点に区分される2級区分の資格保有を条件としていたり、業界団体の推薦による省庁からの表彰を受けていること等が条件であったりするため、能力評価レベル認定による加点の影響は少ないように思えます。

技術力の評点であるZ点は、上記から算出される技術職員評点と元請完工高の評点から構成されており、その比率は8:2で技術職員評点のウエイトが8割を占めます。

ここで、技術者評点のアップが実際にはどの程度の影響があるのかを具体的に見てみると、例えば、現状は2級区分の資格者が2名いたとして、それぞれ1級区分の資格を取得した上で監理技術者講習を受けることができれば、総合評定値P点に換算すると合計約20点の上昇ということになります。
短期的な評点アップのみを考えた新規雇用による技術職員数の増加は、経費のうち人件費の高騰につながりますので、現技術者の上位資格取得を目指すのが建設的な方法です。

社会性評価の厳格化と、評点への大きな影響

社会性等の評価(W点)についてはW1〜W9の記号で分類され、短期的な対策が可能な項目が多くあります。
また、ひとつの項目が総合評定値(P点)に及ぼす影響が非常に大きくなっており、例えば、建退共、退職一時金、法定外労災の項目はそれぞれP点で各20点以上アップします。
→社会性評価(W点)について評点構成の詳細は、こちらのページをご覧ください。

公的保険未加入等のW点マイナス評価による厳格化が2018年4月より始まりました。また、法定外労災の前提として政府労災への加入は必然となります。特に元請完工高のある会社様は労災制度の適切な対応が求められます。
弊所では建設業界の独特な労災保険制度等に対応が可能で、建設業界を熟知した社労士のご紹介も行っております。

大型工事落札のために

建設に活きる行政書士

建設業許可申請に精通している行政担当官であっても、経営事項審査には応答できないことが多くあります。また、経審の行政担当官は入札の詳細については把握していないのが通常です。

冒頭からここまでいろいろと解説してきましたが、工事受注を目指して経営事項審査を受けるには、入札先自治体の調達情報を常にチェックしておくこと、そして自社の財務状況や技術者の確保を戦略的に計画することです。もちろん建設業法等の法令順守にも十分留意した事業活動を行わなければなりません。

また、業務運営の戦略を数字の上で財務分析することも大切ですが、建設業界における日々の泥臭い経理業務をきっちりと行う体制を整えることこそが会社経営を支えていると思います。

敵を知り、己を知れば百戦殆うからず、建設業特化の行政書士ナイスファイト事務所は、正確な最新情報提供、申請手続きはもちろん関係法令の熟知によって、貴社オーダーメイドのサポートを提供することにより、大型工事の受注に導きます!

オーダーメイドの経審サポート、お早目にご連絡下さい!

メールアドレス

電話対応 8:30〜19:00 (土日祝日対応可能!)

行政書士 ナイスファイト事務所 行政書士登録番号 第16081022号
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5
THE HUB日本橋兜町418号
建設に活きるブラボーな行政書士 谷口 竜太 プロフィール

指差し呼称『オーダーメイドのサポートで経審評点UP!』

ハーネット

許認可の取得はゴールではなくキックオフ、ナイスファイト事務所は1年365日をあなたと共に走り続けます。
スマートではありませんが泥くさく、建設業特化の行政書士 ナイスファイト事務所のブラボー谷口にお任せ下さい。

本日も安全作業でがんばろう、ご安全に!

経営事項審査の関連ページ

1994(平成6)年、公共工事入札時の経審受審が義務付けされた際に導入されたのが社会性等(W点)で、その後新たなW点項目が追加され続けています。労働福祉の状況や営業年数等から始まり、自治体との防災協定や災害時に稼働する建設機械の保有等、信頼性や地域への貢献度が評価される重要な指標となっています。社会保険未加入等による、社会性のマイナス値計上経営事項審査の社会性評価(W点)を構成する各項目(W1〜W...

東日本大震災直後の2011年4月から、一定の重機械を保有していることが経審の加点対象になり、2015年には対象機械が拡大、2018年4月施行の改正で加点テーブルが上方修正されました。バックホウやクレーン、ダンプ等の重機は、地域防災への備え及び災害時の復旧に不可欠です。建設会社様の「地域の守り手」としての役割を評価し、そういった企業を将来にわたって後押しすることを趣旨としています。建設機械を1台でも...