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建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」

建設業許可の要件 −事業を適正に運営できない心身の故障がないこと、破産者でないこと−

建設業許可を取得するには、事業の運営に必要な判断力やコミュニケーション能力が欠けていることが常態化していたり、著しく不十分な方、および破産者が、経営陣にいないことを証明しなければなりません。

  1. 判断力や意思疎通能力に問題のないことは、「登記されていないことの証明書」(成年被後見人及び被保佐人でない事を証する登記事項証明書)に加えて、市区町村発行の「身分証明書」の2つの書類で確認されます。
  2. 許可申請時に破産者でないことの確認は、市区町村発行の「身分証明書」で確認されます。

証明が必要になる方は、株式会社の場合は取締役全員になります。

これら書類の、取得方法、発行機関、注意点、そもそも「登記されていないことの証明書」や市区町村発行の「身分証明書」には何が記載されているのか等について、建設業特化の行政書士であるナイスファイト事務所の谷口 竜太がお伝えいたします。

「登記されていないことの証明書」とは

認知症等によって判断能力が十分でない方について、財産や生活を保護する為の制度を、広い意味で「成年後見制度(法定後見、任意後見)」と言います。

  • 法定後見:症状の重い順に「成年被後見」、「被保佐」、「被補助」の3種類があり、家庭裁判所で後見人等が選任されます。
  • 任意後見:将来自身が認知症になった時の為に、あらかじめ特定の人が後見人になる事を、公証役場で当人同士が契約するものです。

全国の家庭裁判所や公証役場を通じて、東京法務局にその内容が登記され、法定後見に関しては、東京法務局から被後見人の本籍地に、登記されたことが通知されます。

法定後見や任意後見の登記がされていないことを証明する旨の記載がされた書類が、「登記されていないことの証明書」です。

「登記されていないことの証明書」取得時の注意点

将来の後見を約束する「任意後見」はもちろん、法定後見のうち最も軽い症状(判断能力等が不十分)の「被補助人」になっていることは、建設業を運営する能力に問題があるとは判断されません。
証明書取得の際は、証明申請書の「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」にチェックしてください。

全ての成年後見登記事務は東京法務局の本局が記録管理していますが、登記されていないことの証明書は、全国の法務局の本局のみで取得でき、支局や出張所では発行していませんのでご注意ください。

なお、申請書に記入した文字がそのまま複写されて、証明書として発行されますので記載内容をお間違えなく、特に現住所については住民票どおりに記載してください。

「身分証明書」には何が記載されているのか

「身分証明書」には、以下の3つについて、それぞれ該当しない旨が記載されます。(該当する項目がある場合は、その項目については記載されず、非該当項目のみが記載されます。)

  • 廃止された制度である「禁治産」、「準禁治産」の宣告を受けたままになっていないこと
  • 法定後見(成年被後見、被保佐、被補助)の登記がされたという通知が、東京法務局から本籍地に届いていないこと
  • 現時点で破産者でないこと

証明の必要がある方全員について、本人の本籍地役場で取得して下さい。

廃止された制度である「禁治産」、「準禁治産」

法定後見制度は、2000年4月1日施行の改正民法により始まった制度ですが、それより前は「禁治産」、「準禁治産」の制度がありました。

禁治産、準禁治産の問題点を改善したものが、成年後見、保佐の制度であり、本人の残存能力の活用、日常生活に必要な行為の保障、配偶者以外の後見人選任、戸籍への記載事項削除といった点が変更されています。

禁治産者、準禁治産者として戸籍簿に登録されていた方は、東京法務局に申告することにより成年被後見人、被保佐人に移行して登記されます。(この移行の登記は、申告しない限りそのまま禁治産者、準禁治産者となりますが、成年被後見人、被保佐人として扱われ、現行の民法が適用されます。なお、心身の故障を原因としない浪費者として準禁治産者となっている場合は、移行はできず、従前の民法が今なお適用されます。民法H11改附則149号§3

「復権」を得ていない「破産者」のケース

債権者(例えば金銭を貸し付けている側)又は自身の申告によって、「破産手続きの開始決定」(旧破産法による破産宣告)を裁判所から受けた場合は「破産者」となり一定の職業に制限がかかりますが、借金等の返済義務が免除される「免責許可」が裁判所から下りれば、その制限は消滅して「復権」します。
裁判所からの免責許可が下りなかった場合は、復権を得ていない破産者として市区町村の身分証明書に記載されますが、破産手続き開始から10年が経過すると原則復権し、身分証明書への記載はなくなります。
この場合、職業等の制限が消滅するのみで、負債(借金等)が免責されるわけではありません。
なお、債権(借金等の返済を求める権利)の消滅時効、時効の援用等の関係については、弁護士さん等と相談しながら進めるのが良いと思います。

未成年者、外国人の方の取り扱い

取締役が未成年者、外国人であることは、建設業許可の欠格要件にはあてはまりませんが、以下のような注意点があります。

未成年者の方

未成年の場合、法定代理人である親権者についても、欠格要件に該当していないことを証明する必要があります。
したがって、未成年者と親権者双方の、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」がそれぞれ必要です。

日本国籍ではない外国人の方

外国人の方の場合は、戸籍関係書類である「身分証明書」については発行されません。
許可行政庁によって異なりますが、東京都の場合は「登記されていないことの証明書」の本籍欄に、「国籍」を記載の上取得して下さい。
その際は氏名、住所について漢字以外はカタカナでご記入ください。

成年被後見人等の人権尊重と、建設業の適正な運営

2019年9月14日施行の改正建設業法により、成年被後見人、被保佐人になっていること自体は建設業許可の欠格要件ではなくなりました。建設業法§8

改正の背景には、成年後見制度の利用促進や整備に関する法令に基づいて、成年被後見人、被保佐人であることを理由に不当な差別がされないように、多くの法令に定められていた欠格条項が見直されたことがあります。

例えば、地方公務員として庁舎や公園の清掃業務を行う仕事があり、障がいをお持ちの方が就労を希望された場合で、その方について後見や保佐の登記がされていると、これまでは地方公務員法の欠格条項により就労することができませんでした。
障がいの程度を法律によって3つの型に分類することはできず、就労可能かどうかは医師の診断で個別に判断するものだと思います。
また、欠格条項によって仕事を失うことがあっては、財産や権利を保護するための成年後見制度の趣旨に反する結果となります。

ただし、第三者の生命や財産に大きく関わる建設業の事業運営者は、心身に故障が無く、十分な判断力や意思疎通能力が無ければなりません。建設業法施行規則§8の2
成年被後見人、被保佐人であることが欠格条項からは削除されましたが、実務上の運用はこれまで通り、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」で要件確認しています。
(登記されていないことの証明書の代わりに医師の診断書によって、契約の締結や履行が適切に行えることが個別に証明されれば、判断能力等の要件はクリアできますが、破産者でないことの証明として「身分証明書」は別に必要になります。)

要件を一律に規制する法令によって権利が不当に制限される場合もありますが、反対に、法令の文言が抽象的になると、解釈の幅が広がるため行政によって過大に拡張解釈され、立法機関の制度趣旨とは異なる行政運用がなされる可能性もあります。

必要な書類が発行されれば問題はないだろうといった安易な考えではなく、制度趣旨、制定背景の客観的な理解、法改正変遷の正確な認識、正しい法律解釈の基礎知識等を踏まえた申請が、審査官からの問いかけへの適切な応答につながります。

建設業許可の申請についてご心配なことがございましたら、建設業特化の行政書士ナイスファイト事務所の谷口 竜太まで、お気軽にご連絡ください。

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建設に活きるブラボーな行政書士 谷口 竜太 プロフィール

指差し呼称『要件ヨシ!今すぐ本気で、建設業許可!』

ハーネット

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東京都中央区日本橋兜町9-5 THE HUB日本橋兜町418号 *ビル同フロアの個別会議室にて応対いたします。なお、ビル敷地内に喫煙スペースもございます。
お車でお越しの方は、ビル周辺に時間制限駐車区間(パーキング・メーター)、又は高架下に時間貸の首都高駐車場がございます。

□ 東京メトロ東西線/日比谷線 茅場町駅 (10番,11番出口/KABUTO ONEビル直結出口) 徒歩約1分
□ 東京メトロ東西線/銀座線、都営浅草線 日本橋駅 (D2出口) 徒歩約3分

  • 例)上野駅からですと日比谷線で茅場町駅、銀座線で日本橋駅まで、それぞれ10分程度です。
  • 銀座線日本橋駅ご利用の場合は、銀座線から一旦東西線ホームに降りていただくと、D2出口につながります。

□ JR東京駅 (日本橋口,八重洲口) 徒歩10〜15分

  1. JR東京駅 日本橋口を出て、目の前の永代通り(えいたいどおり)を向かって右へ直進
    〔又は八重洲口を出て、目の前の外堀通りを向かって左へ直進、永代通りと交わる交差点を右折して直進〕
  2. 左手にCOREDO(コレド)日本橋を見ながらさらに進み、永代通りと昭和通りの交わる交差点を直進し、千代田橋(首都高高架下)を渡ってすぐ左折、向かって右側手前から3つ目のビルです。

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