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5年に一度の建設業許可(更新)の手続き方法、必要書類のポイント

建設業許可の更新を確実にするために

現場を走る行政書士

建設業許可の更新は、毎年の決算報告の提出や、申請事項の変更があった際に必ず変更届を出していることが前提条件となります。

さらに、許可要件を満たせていない状態が1日でも発生していると、許可を維持することができなくなってしまいます。

また、建設業法の施行令や施行規則、各行政庁の運用は頻繁に変更され、提出書類が前回とは異なっていることが通常ですので、法令改正を常に把握しておかなければなりません。

建設業許可の更新はいつから準備すれば良いのか?申請のながれや必要書類とポイント、そして許可を切らさないために最も重要なことについて、建設業特化の行政書士であるナイスファイト事務所の谷口 竜太が解説いたします。

建設業許可の更新について具体的ながれ

建設業許可の有効期間は5年間(建設業法§3V)で、建設業許可通知書に「許可の有効期間」が記載されています。
「許可の有効期間」の初めの年月日が「許可年月日」であり、有効期間の起算年月日になります。通知書の最上部右に記載している年月日は、許可について通知した年月日になりますので誤認識されないようにして下さい。

「許可年月日」から5年目の同日の前日をもって満了となりますので、たとえば、許可年月日が平成31年4月1日の場合、令和6年3月31日の満了日まで許可が有効になります。
許可満了日が日曜日等の行政庁閉庁日であっても同様の扱いになります。

更新申請の提出期限については、有効期間満了の30日前までに行わなければなりません。建設業法施行規則§5
この提出期限である「30日前」が行政庁閉庁日である場合の扱いに関しては、直前の開庁日や直後の開庁日など行政庁によって運用が異なりますので、十分な余裕をもった手続きが重要な事のひとつです。

更新申請をしないまま有効期間を過ぎてしまうと許可は失効し、新規申請をやり直して許可が下りるまでは許可が無い状態になりますので、期限管理には万全を期す必要があります。申請受付の開始時期についても行政庁によって異なりますが、2〜3か月前から受付されています。
なお、許可更新申請が受付されると、従前の許可有効期間が満了したとしても、更新後の新しい許可等の処分が下りるまでは従前の許可が有効になります。

建設業許可更新時に注意すべきポイント

建設業許可更新を確実なものにするためには、注意しておくべき基本的なポイントがいくつかあります。

決算変更届(事業年度終了届)の提出は済んでいるか

毎年決算日から4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出していることが、建設業許可更新の前提条件になります。
決算日から4か月を過ぎてしまうと行政庁から指導があり、始末書等が求められる場合もあります。
さらに提出を怠って数年分まとめて提出する事になると、過去の納税証明書の取得ができない場合があり、かえって時間や労力がかかってしまいます。

許可後の変更事項について、変更届を提出しているか

建設業許可を受けた後に、一定の申請事項に変更が合った場合は、内容により変更後2週間又は30日以内に変更届を提出しなければならず、変更届(決算変更届も含む)の提出を怠った場合の罰則規定(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)も存在します。建設業法§50
変更届を提出していなければ、建設業許可の更新申請が受付されません。
商号変更や所在地移転のように大きな事項はもちろんですが、取締役の退任・改姓、大株主等の就退任、営業所の電話番号変更等は忘れてしまいがちですので、届出が必要になる事項を正確に把握しておかなければなりません。

経営業務の管理責任者、専任技術者が継続して在籍していること

経営業務の管理責任者や専任技術者が、退職等によって不在になる期間が1日でも生じていると、許可の更新はできません。
不在のまま、軽微でない工事を施工していた場合等は、許可が取り消される可能性があり、違法行為等により取り消しを受けた事業者(役員等の個人を含みます)は、5年間新たに許可を受けることができなくなります。建設業法§29Ⅰ⑥,§8Ⅱ

経営業務の管理責任者や専任技術者について、変更があった場合は2週間以内に変更届を提出していなければなりません。
行政庁によっては、後任者に加え、前任者の変更時における常勤性、不在期間がない事を証明しなければならず、大きな労力となります。
万が一死亡等により不在となった場合は、死亡日から後任者就任の間に空白期間が生じないように変更届を提出しなければなりません。
もし代わりの方がいない場合は廃業届を提出しなければならず、軽微な工事しか施工できなくなり、後任者が確保出来てから、改めて新規許可申請が可能になります。
経営業務の管理責任者や専任技術者がご高齢の場合等は、緊急事態に備えて要件を満たせる後任者を確保しておくことも重要なことです。

社会保険への加入

2020年10月1日施行の改正建設業法により、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
保険料納付延滞の場合の対応については、行政庁の運用や未納状況によりますので注意が必要です。その他法改正や社会情勢の変化によって、事前に準備しておかなければならない事がありますので、常に最新の情報に気を付けておく必要があります。

建設業許可更新の必要書類の注意点

上述のポイントをクリア出来たら、必要書類を準備する上での主な注意点について、具体的にご案内いたします。

会社定款

設立時の定款(原始定款)から変更があった場合は、新しく作成した定款(現行定款)もしくは、公証人の証明がある原始定款と、変更時の株主総会や取締役会の議事録を併せて提出します。
また、行政庁によりますが、事業目的について当初の内容と現在施工している業種が適合していることにもご注意ください。
例えば、定款の事業目的が「給排水設備工事」のみの記載で「管工事業」の許可を新規取得した場合で、更新時には「空調設備工事」も行っている場合は、事業目的の定款変更及び登記申請をしなければなりません。

履歴事項全部証明書

取締役の就退任がないか、また重任登記がなされているかについてチェックされます。
重任登記については、こちらの詳細ページへ!
重任登記の確認にあたっては、定款の役員任期伸長についても併せて確かめられます。
なお、取締役については刑事罰等、一定の罰金刑等を受けていないことも調査がかかりますので、気になっていることがあれば事前にご相談ください。*行政書士には厳格な守秘義務が法定されています。

営業所の写真

新規申請の際に創業したばかりで事務所として必要最低限の準備しかできなかった場合は、更新の際には事務所として十分に機能していることが明らかでなければなりません。
また、建設業許可票(いわゆる「金看板」)は必ず掲示していなければなりません。許可票(看板)については許可通知書の記載通りに製作しなければならず、例えば「総合建設業」や業種が多い場合であっても略した表記の(建) (大) (と)等の記載は認められません。行政庁によっては風雨に耐えうる材質の看板で建物外への設置を求めるケースもあります。
なお、看板の写真や営業所写真全てを不要とする行政庁もあり、営業所の要件については固定電話や書類棚の必要性等、通信ネットワークの多様化やペーパーレス化のながれの中様々な意見があります。

建設業許可維持のために最も重要なこと

5年という歳月経過に伴い、新規申請時の自社担当者様の変更や、社会情勢の変化、期限管理の負担によって、更新申請に大きな労力を費やしてしまっているケースは多くあります。
労力を抑えるためにいつから準備すればぎりぎり間に合う、といった考えは大変危険で、従前の許可有効期間満了日までに申請が受付されないと許可は失効します。
許可を切らさないために最も重要なことは、許可要件を継続して満たしている事実を審査官に証明できることで、そのためには建設業法のみならず提出書類の根拠法令や行政・司法手続きを熟知しておかなければなりません。

建設業特化の行政書士ナイスファイト事務所では、厳重な期限管理、変更届提出の管理、法令改正や運用変更など不確定要素の最新情報収集を常に行い、建設業許可更新申請について万全の対応をいたしております。

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建設に活きるブラボーな行政書士 谷口 竜太 プロフィール

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    〔又は八重洲口を出て、目の前の外堀通りを向かって左へ直進、永代通りと交わる交差点を右折して直進〕
  2. 左手にCOREDO(コレド)日本橋を見ながらさらに進み、永代通りと昭和通りの交わる交差点を直進し、千代田橋(首都高高架下)を渡ってすぐ左折、向かって右側手前から3つ目のビルです。

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