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経営事項審査(経審) | 建設機械の保有による財務面・社会面での加点

建設機械の保有による経審加点

東日本大震災直後の2011年4月から、一定の重機械を保有していることが経審の加点対象になり、2015年には対象機械が拡大、2018年4月施行の改正で加点テーブルが上方修正されました。
バックホウやクレーン、ダンプ等の重機は、地域防災への備え及び災害時の復旧に不可欠です。
建設会社様の「地域の守り手」としての役割を評価し、そういった企業を将来にわたって後押しすることを趣旨としています。

建設機械を1台でも保有(リース含む)していれば加点されます

リース契約でも評価対象になりますが、経審の有効期限である1年7か月以上のリース期間が必要です。
また、災害時の可動を担保するため、客観的な検査が定期的に行われていなければなりません。
さらに2015年、対象となる機械が拡大され、現在は以下の建設機械が評価対象になりました。

用途分類

種類

注意点

根拠法令

掘削

バックホウ・油圧ショベル

アタッチメントで随時取付可能な仕様の機械であれば評価対象になる

建設機械抵当法施行令

クラムシェル・ドラグライン
杭打機(パイルドライバー) 掘削系アタッチメントに交換可能なもの
移動式クレーン 掘削系アタッチメントに交換可能なもの
トラクター類 ブルドーザー 自重3t以上
トラクターショベル バケット容量0.4立方m以上
整地 モーターグレーダ 自重5t以上 災害時には除雪、整地に使用 ローラー等の締固めの機械は対象外
クレーン 移動式クレーン 吊荷重3t以上のもの クローラクレーン、ラフタークレーン等 4.9t吊のユニック等も対象 労働安全衛生法施行令
運搬 大型ダンプ

積載量5t以上、又は総重量8t以上 
建設業として表示番号を受けたもの(マル建、白ナンバー)
運送業として表示番号を受けたもの(マル営、緑ナンバー)のうち、主として建設業の用途に使用するために、車検証の備考欄に(建)の記載を受けているもの

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則

設備投資と経審評価基準の変遷

バブル期に銀行から融資を受けて購入した土地の担保価値下落による平成不況を背景に、1999年の経審審査基準の改正では、不良資産や有利子負債に着目した指標が導入され、土地などの固定資産を保有していることが、大きなマイナス評価につながりました。
この結果、固定資産に計上される建設機械等を保有して、積極的に設備投資を行い施工能力を高めている企業ほどマイナス評価されるという、偏った構造になっていました
2008年には、これについて改善され、固定資産をマイナス評価する指標が削減され、さらに利益額の評価指標についても、営業利益+減価償却費の値(EBITDA)を用いる等の制度設計がなされました。
そして2011年に、災害時に地域貢献可能な建設機械の保有については、社会性の項目として別途評価するようになりました。
一方で、現在の経営状況分析において、固定資産に関する財務健全性を表す指標として「自己資本対固定資産比率(X5)」があり、自己資本に対する固定資産の比率が高いほど数値が下がり、マイナス評価になります。
固定資産の取得を、どれだけ自己資本の範囲内でやりくりできているかを表す比率ですが、社会性で評価対象の建設機械保有による加点よりも、この自己資本対固定資産比率のマイナス評価の方が大きくなってしまうケースもありました。

2018年4月施行の改正では、そのようなケースに対応し、少ない台数保有でも高く評価する方法に改善されました。

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